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東京地方裁判所 昭和43年(ヨ)2251号 決定 1968年7月08日

申請人

全日本損害保険労働組合富士火災支部

右代表者

永藤良利

右訴訟代理人

近藤忠孝

外一名

被申請人

富士火災海上保険株式会社

右代表者

渡辺勇

右訴訟代理人

和田良一

外二名

右当事者間の昭和四三年(ヨ)第二、二五一号団体交渉応諾仮処分申請事件について、

当裁判所は、申請人が、分裂前の全日本損害保険労働組合富士火災支部と同一性を有しているかどうかはともかく、

現段階においては、少くとも一つの労働組合としての実体を備えているものであつて、本件仮処分申請は相当であると認めて、次のとおり決定する。

主文

被申請人は、左記の事項について申請人と団体交渉をしなければならない。

(一)  昭和四三年三月の臨時給与不払分の支給に関する件

(二)  昭和四三年四月以降の賃金引上に関する件

(三)  別紙目録記載の組合員に対する組合費天引に関する件

(四)  白川洋子・小竹栄子の人事異動に関する件

(五)  山田義邦・新島常明・大野静男の組合専従ないし職場復帰に関する件

(六)  昭和四三年五月一日のメーデー参加の申請人組合員に対する賃金カットに関する件

(七)  平岩恒保の傷害の取扱に関する件

(八)  申請人組合の各分会と被申請人会社の各支店との交渉開始に関する件

(西山要 吉永順作 瀬戸正義)

(別紙目録省略)

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